Care Plan Center
ケアプランセンター結糸
ケアプランセンター結糸
居宅介護支援とは
ケアマネジャーが介護全般のご相談に応じ、ケアプランの作成を行うサービスです。適切なサービスをご利用いただくために、ケアマネジャーはご利用者さまの状態やご家族の要望をおうかがいし、サービス計画(ケアプラン)を作成します。サービスを行う事業所の選定、ケアプランの変更が起きた場合の調整を行います。 介護に関するあらゆるご相談に応じ、介護サービスのトータルサポートをいたします。
提供サービス
○ケアプランの作成(*費用はかかりません)
– 1ヵ月程度を単位として作成
– サービス計画の内容・利用料・保険の適用等を丁寧にわかりやすくご説明
– ご利用者さまやご家族の了解を得たうえで、主治医のご意見をお聞きすることも
– ご利用者さまの状態を正確にアセスメント
– ケアマネジャーを中心にサービス担当者会議(ケアカンファレンス)を開いて検討
○手続き代行・連絡調整・情報提供
– 市区町村の役所での要介護認定の申請・変更の代行
– 介護サービスを利用するために必要な連絡調整(市区町村・保健医療福祉サービス機関を含む)
– サービスの管理
– 介護保険の給付管理(給付管理票の作成・提出)
– 苦情受付
ご利用までの流れ
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- 1ご相談
- -介護保険による介護サービスなどに関するご相談を承ります。 -相談無料です
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- 2要介護認定の申請代行
- -要介護認定の申請代行を行なっております。 -申請代行料は無料です
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- 3訪問調査員の間取り調査
- -要介護認定を申請すると、市区町村から間取り調査を行なう訪問調査員がサービスご利用者様のお宅を訪問し、介護や支援がどの程度必要なのかを調査します。 また、主治医に対して「主治医意見書」の作成依頼を行ないます。
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- 4各市区町村から認定結果の通知
- -訪問調査や主治医意見書などに基づいた審査後、各市区町村から要介護(または要支援)などの認定結果の通知と、新しい被保険者証が申請者に届きます。
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- 5事業対象者
- -チェックリストで事業対象者と判断されると総合事業サービスをご利用いただけます。
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- 6要支援1,2と認定された方
- -要介護認定で要支援と判定されると、介護予防サービス・総合事業サービスをご利用いただけます。
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- 7要介護1~5と認定された方
- -要介護認定で要介護と判定されると、介護サービスをご利用いただけます。
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- 8ケアプランの作成
- -ケアマネジャーが本人や家族と話し合いながら、ケアプランを作成します。 いつ、どのようなサービスを利用されたいのかをケアマネジャーにお伝え頂きます。
基本料金:要介護の方の利用負担額(目安)
利用料については基本的にご利用者様の負担金はございません。
居宅介護支援サービスは、全額が介護保険の負担なので、無料で受けることができます。
事業所案内
住所 | 〒852-8033 長崎県長崎市緑が丘町1-4-2 |
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TEL | 095-800-3650 |
FAX | 095-800-5163 |
サービス提供地域
長崎市(旧高島町、旧伊王島町、旧香焼町、旧野母崎地区、旧琴海町、旧外海町を除く)
長与町
営業日及び営業時間
月曜日~金曜日:午前8時半から午後5時半(土日祝、年末年始休み)